土地家屋調査士業務
建物に係る登記
<建物表題登記>
建物を新築した時、1ヶ月以内に『建物表題登記』を申請しなければいけません。建物表題登記を怠った場合は、過料に処せられ、無駄なお金を支払うことになります。
また、相続登記時に先代の方が建物表題登記をしていない、未登記建物の相続の場合、相続登記に先立って建物表題登記を実施します。
<建物表題変更登記>
建物に増築、改築をしたり、一部を取壊した時、屋根を変更した場合にするのが『建物表題部変更登記』です。変更が生じてから1ヶ月以内に申請しなければいけません。
増改築のほかにも、使用状況が『居宅』から『店舗』に変わったり、構造が『木造』から『鉄筋コンクリート』に変わったなどの場合にも申請が必要です。この申請により固定資産税が安くなる場合があります。
<建物滅失登記>
建物が火災により焼失したり、建物全体を取毀した場合に申請する登記が『建物滅失登記』です。建物が無くなっても、登記は『建物滅失登記』を申請しなければ無くなりませんので、建物が滅失したら直ちに申請することにより、固定資産税の支払いが免除される場合があります。
<建物分割登記>
ひとつの用途の建物を複数の用途に分割する登記申請が『建物分割登記』です。申請後、固定資産税が安くなる場合があります。
<区分建物表題登記>
マンションを新築した時、『区分建物表題登記』を申請しなければいけません。怠った場合は、建物表題登記と同様に過料に処せられます。
土地に係る登記
<土地地積更正登記>
土地の面積を正確に登記したいときや、隣接土地との境界を明確に登記したい場合にするのが『土地地積更正登記』です。所有していた土地の面積が実際よりも大きな面積で登記されている場合は、固定資産税が還付される場合もありますので、お得な登記です。
<土地分筆登記>
土地の一部を売却したい、相続を考え土地を分けておきたいなどの時に、1筆の土地を複数の土地に分割する登記です。土地に隣接する道路境界が未確定の場合、隣接民有地との境界立ち合いが必要なことから、土地地積更正登記と同様、受託から完了まで3ヶ月程度要します。
<土地地目変更登記>
登記されている地目を現在の地目に変更する登記が『土地地目変更登記』です。さらには、登記地目が田または畑として登記されている土地については、農地法の適用を受けますので、地目を変更したりするには、事前に農地法の手続きが必要となってきます。当事務所では、行政書士業務として農地法の手続きができますので、ワンストップサービスで地目変更の対応ができます。
<土地合筆登記>
隣接した複数の土地を合併して1筆とする登記です。複雑に入り組んだ細かい土地を測量図上わかりやすく整理したい場合に実施します。