海事代理士業務
船舶免許に係る業務
<小型船舶免許>
総トン数20トン未満の船舶及び水上オートバイの操縦免許は、満16歳から交付され、免許の更新は5年ごとに実施されます。当事務所では、免許更新についてご案内いたしております。
<海技士免許>
海技士の海技免状には有効期限があり5年ごとに更新する必要があります。更新を行うには身体検査基準を満たすとともに、一定の乗船履歴を有すること、もしくは講習機関の開催する講習会を受講すること等の要件があります。当事務所では、免許更新についてサポートしてゆきます。
船舶売買に係る業務
<船舶登記及び登録業務>
船舶の売買をする場合には、船舶所有者の名義替えが必要になります。不動産や自動車を売買するよりも複雑な手続きが必要です。当事務所では、これらの売買手続きを代行します。