横浜、川崎の不動産登記、測量、法律相談、海事法務、環境計量を実施します

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行政書士業務


民事手続き関する業務

<遺言書作成>
 誰もがいずれ亡くなる時が来るはずです。亡くなった後に残した自分の財産を子供や兄弟が争う事になるなんて想像もしないことでしょう。しかし、相続人同士で財産争いすることは、実際には多いんですよ。相続人が複数人いる場合には必ず遺言書の作成することをお勧めします。遺言書は、自筆証書でもできますが、これもトラブルの原因となります。当事務所では、公正証書による遺言書作成の代行をしています。

<相続手続き>
 遺産相続には、一定の期限があります。被相続人が死亡後10ヶ月以内に相続税の申告しなければなりません。この10ヶ月の間に相続人、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更等をしなけらばなりません。当事務所では、これらの手続きを早急に代行します。

<クーリングオフの手続き>
 クーリング・オフとは、『訪問販売』や『電話勧誘販売』など特定の取引について、不意な訪問を受けて契約したり、『マルチ商法』などの複雑でリスクが高い取引で契約した場合に、消費者に一定期間の熟慮期間を与えて、その期間内であれば、消費者から一方的に申込の撤回や契約の解除を認めるものです。当事務所では依頼内容を精査し、書面によるクーリング・オフの通知を行います。

<内容証明の作成>
 内容証明は一般的に訪問販売やキャッチセールスなどの申込を解約するクーリングオフや、損害賠償請求などの法的な請求をする場合などに使われます。これらのことをする場合、なにも内容証明郵便で出さなければいけないということはありません。例えば契約の解除したいという内容の書類を普通の郵便で送った場合でも法律上はそれは確かに有効な解除になり得ます。 しかし、相手が書類にはそんなことが記載していないと言う場合もあり、記載事実をこちらが証明しなければならなくなってしまいます。そういうことを言わせないために内容証明があるのです。内容証明郵便を出した後、相手と紛争になりことが分かっている場合は、当事務所では受任できません。当事務所では、内容を精査し紛争性の少ない案件について受任いたします。

<家系図作成に関する業務>
 昔、友人のS君からS君のお墓の隣にあるお墓がS君と同姓の方のお墓であるお話を聞きました。隣のお墓についてS君の父親に聞いてもどのような血縁関係の方のお墓か分かりませんとのこと。そんなS君に、戸籍を遡ればわかる場合もあるよとアドバイスをしました。このケースに限らず、皆様は、ご先祖様のことを考えたことがありますか?自分のご先祖様の名前、出生日、死亡日等を調べて、ご先祖供養をするとかは、とっても大事なことです。当事務所では、戸籍を遡り直系のご先祖様の家系図を作成いたします。

行政手続き関する許認可業務

<農地転用許認可業務>
 日本は国土が狭く、その一方で多くの人口を抱えているため、国土を計画的・合理的に利用していくことが重要です。特に、食料供給の基盤である農地は、むやみに開発ことが制限されています。畑、田の農地を農地以外に転用する場合、所有権を設定、移転する場合は、市町村役場の許可、農業委員会への届出が必要です。当事務所では、これらの業務を迅速に対応致します。

<自動車保管場所証明、自動車登録業務>
 自動車を登録する際には、法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。当事務所では、車庫となるスペースを記載した配置図を含め、適切な対応をいたします。

<帰化申請業務>
 犯罪歴が無く、引き続き5年以上、日本に住所を有すること等一定の条件を満たしている方は、申請により日本国籍を取得できます。これを帰化申請と言います。ただし、申請には膨大な必要書類を用意の上、お住まいの住所を管轄する法務局に対して許可の申請をしなければなりません。このような煩雑な手続きは、当事務所にお任せください。

<入管業務>
 入国管理法上の在留関係申請手続きについては、入国管理法の規定により本人が入国管理局へ出頭し、申請することが定められています。しかしながら、本人では入国管理法の知識が不十分なこと、言葉の問題もあり入国管理局への出頭が難しいケースもあるでしょう。当事務所では、さまざまな在留資格申請について申請手続きを実施します。

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