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未登記建物の登記


 不動産登記法47条によれば、建物を新築した場合、1か月以内に表題登記をしなければならないことになっています。しかしながら、表題登記をしない未登記建物も珍しくありません。未登記のままにしておくと罰則が適用され過料に処せられます。今現在では、過料が処されたお話しは聞きませんが、将来、罰則適用が強化され、過料に処せられるかもしれません。そんなことが起こらないように、未登記建物は早めに登記をしておきましょう。当事務所では、代理人として未登記建物に係る図面を適切に作成、法務局に提出いたします。

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